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医療分野・介護分野の生産性が低迷
2011年05月07日
◆全産業平均の約6割止まり
成長分野として期待されている医療・介護サービスの生産性は、全産業平均の約6割にとどまり、非常に低迷しているようです。
医療・介護サービスの需要は今後ますます拡大し、成長産業としての期待も高まりますが、生産性が低いままでは問題が多いものと思われます。
◆「生産性」とは何か?
ここでいう「生産性」とは、働く人1人が生み出す付加価値額(あるいは生産量をあらわす労働生産性)を指します。
労働者に備わった技術や知識、設備の効率性などによって変化し、中長期的にみると賃金はほぼ生産性に比例します。
経済成長率も、長期的には生産性の伸びによって決まるとされています。
◆伸び悩む医療・介護産業
総務省の調査をみると、社会福祉・介護業の従業員1人当たりの売上高は年362万円、医療は876万円となり、サービス産業平均の1,083万円を下回っています。
その理由として、参入障壁があり事業者間の競争が乏しく、生産性を高めようとする動機づけが働きにくい点、福祉サービスの料金は公定価格が基本で、サービスの差が生まれにくい点が挙げられます。
福祉分野で働く人は、ここ5年で約100万人も増え、労働者全体の1割を超えました。
しかし1人当たりの名目賃金は、2000年からの10年間で16.6%も下がっています。
◆「規制緩和」がカギになるか
このような状況を打破するため参考になると言われるのが、イギリスなどの例です。
イギリスでは、財政支援などで政府が関与しながら、病院や施設同士の競争を促し、生産性を高める制度が試みられています。
患者や高齢者が多様な選択肢から医療や介護施設を自由に選ぶと、サービスの質が高く、早く退院できる施設を選ぶようになるため、財政支出の抑制にもなります。
(出島労務管理事務所便り平成23年4月15日号より)
「天引き貯蓄」制度を有効活用
2011年04月26日
◆資産形成の王道!
住宅購入や老後の準備などのため、将来を考えると様々なお金の準備が必要となります。
そこでおススメなのが「天引き貯蓄」制度です。
毎月の給料が支給される段階で貯蓄額が自動的に差し引かれるため、「資産形成の王道」とも言われています。
◆3種類の財形貯蓄制度
天引き貯蓄の筆頭格は、厚生労働省が所管する「財形貯蓄制度」です。
同省の調査によれば、社員数1,000人以上の大企業の約8割が従業員向けに実施しているということです。
財形貯蓄には「一般財形貯蓄(一般財形)」、「財形住宅貯蓄(住宅財形)」、「財形年金貯蓄(年金財形)」の3種類があります。
預け先は、勤務先企業が契約する銀行の定期預金が一般的ですが、投資信託や生命保険などを選べる場合もあります。
◆それぞれにメリット
「一般財形」は3年以上積み立てることが条件ですが、開始から1年経てば目的を問わず引き出すことが可能です。
ただし、預け先の銀行ATMから引き出せるわけではなく、会社での手続きが必要です。
一方、「住宅財形」と「年金財形」はそれぞれ「住宅資金」「老後資金」と目的がはっきりしています。
原則として5年以上積み立てれば、利息などが非課税となる特典があります。
しかし、目的以外の理由で引き出すと、引き出しが行われた月から遡って5年間に生じた利息のすべてが20%の課税となるため注意が必要です。
◆独自の融資制度の利用も
財形貯蓄をすると、独自の融資制度を利用することも可能で、財形住宅融資(財形持家融資)では購入の他、増改築やリフォーム資金を借りることができます。
返済期間は最長35年、金利は5年固定で、今年2月時点では年1.5%と、民間銀行より低い金利となっています。
また、形式上は勤務先の社内融資になるため、年収などが融資審査で重視されず、銀行の住宅ローンは借りられなくても、財形融資は借りられる可能性があります。
(出島労務管理事務所便り平成23年4月15日号より)
高額医療費における患者の立替払いが不要に
2011年03月21日
◆2012年度から全面スタート
厚生労働省は、がんや難病などの高額な治療薬が増え、患者の立替えの負担が大きくなっている現状を踏まえ、「高額療養費制度」について、上限額を超える部分の患者の立替払いをなくす方針を示しました。
2012年度から、すべての医療機関・薬局で対応させる方針のようです。
◆高額療養費制度とは?
高額療養費制度は、患者の収入に応じて医療費に一定の金額(自己負担限度額)が設けられ、それを超えた場合に、一旦、病院の窓口で本人負担分を支払い、支給申請をすることにより、患者が加入する保険者から後から払い戻される仕組みです。
1カ月の自己負担限度額は、70歳未満で「上位所得者」(標準報酬月額53万円以上)の場合は15万円強、「一般所得者」の場合は8万円強、「低所得者」(住民税が非課税)の場合は35,400円です。
現在の制度では、原則として医療費の3割を医療機関・薬局の窓口で支払い、上限額を超える分について、後から払い戻しを受けます。
◆「限度額適用認定証」の発行
制度の変更後は、費用の「立替え」と「払戻し」の手間がかからなくなります。
事前に、自分の加入する保険者から所得区分の記載されている「限度額適用認定証」の発行を受け、医療機関・薬局の窓口に提示すれば自己負担の上限額までの支払いで済み、超過分の医療費については、医療機関・薬局が患者に代わって保険者に請求します。
◆治療薬などが高額化の傾向
最近は、がんや難病などの治療薬が高額になる傾向があります。
例えば、血液がんの一種の慢性骨髄性白血病の治療薬(グリベック)の場合は、1カ月あたりの薬代が約33万円、同種の治療薬(タシグナ)の場合は約55万円かかるそうです。
患者が一度に多額の現金を用意する必要がなくなる今回の制度変更は非常に有効です。
2011年度から、まずは一部の医療機関・薬局で対応可能となり、2012 年度からはすべての医療機関・薬局で対応できるようです。
(出島労務管理事務所便り平成23年3月15日号より)
民間企業における「病気欠勤・休暇制度」の実態
2011年02月19日
◆人事院による調査結果から
人事院では、国家公務員の勤務条件等を検討することを目的として、毎年、民間企業の勤務条件制度などに関する調査を実施しています。
ここでは、平成21年の調査結果のうち、「病気欠勤・休暇制度」について見ていきます。
なお、本調査結果は、常勤従業員数50人以上の全国の企業のうち、回答のあった3,520社について集計したものです。
◆病気欠勤・休暇制度等の導入状況
病気欠勤・休暇制度など、私傷病により休むための制度がある企業は「83.4%」で、そのうち病気欠勤・休暇制度がある企業は「75.9%」となっています。
また、病気欠勤・休暇制度と病気休職・休業制度の両方がある企業は「69.6%」でした。
◆病気欠勤・休暇制度の取扱い
病気欠勤・休暇制度の上限日数について、1回の疾病について定めている企業は「85.4%」、1年(度)について定めている企業は「16.4%」となっています。
また、上限日数を1回の疾病について定めている企業のうち、勤続年数による上限日数の違いがない企業は「55.6%」でした。
◆病気欠勤・休暇制度の上限日数
1回の疾病について定めている病気欠勤・休暇制度の上限日数の平均日数は「127.1日」で、最頻値は「90日」となっています。
また、病気欠勤・休暇または病気休職・休業から業務に復帰後、同一または類似の病気や怪我で休む場合に、休みの日数を前の休みの日数から通算・累積する企業は「68.4%」となっています。
(出島労務管理事務所便り平成23年2月15日号より)
明けましておめでとうございます。
2011年01月06日
平成23年になりました。
お正月はいかがお過ごしだったでしょうか。
長崎は12月31日から大雪に見舞われ、かなりの積雪でした。
私も長男(6才)と
近所の公園で雪合戦をしたのですが、大人げないほどにマジ投球したりしておりまし
た(反省)。
あっ、あと「かまくら」作るの忘れた~。
さて、今年は少しでも景気が良くなるよう願うのみです。
当事務所も開業6年目に突入
しておりますが、更に関与先事業所さんのお役に立てますよう精進していく所存です。
本年もよろしくお願いいたします。
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