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民間企業における「病気欠勤・休暇制度」の実態

2011年02月19日
◆人事院による調査結果から
人事院では、国家公務員の勤務条件等を検討することを目的として、毎年、民間企業の勤務条件制度などに関する調査を実施しています。
ここでは、平成21年の調査結果のうち、「病気欠勤・休暇制度」について見ていきます。

なお、本調査結果は、常勤従業員数50人以上の全国の企業のうち、回答のあった3,520社について集計したものです。

◆病気欠勤・休暇制度等の導入状況
病気欠勤・休暇制度など、私傷病により休むための制度がある企業は「83.4%」で、そのうち病気欠勤・休暇制度がある企業は「75.9%」となっています。

また、病気欠勤・休暇制度と病気休職・休業制度の両方がある企業は「69.6%」でした。

◆病気欠勤・休暇制度の取扱い
病気欠勤・休暇制度の上限日数について、1回の疾病について定めている企業は「85.4%」、1年(度)について定めている企業は「16.4%」となっています。

また、上限日数を1回の疾病について定めている企業のうち、勤続年数による上限日数の違いがない企業は「55.6%」でした。

◆病気欠勤・休暇制度の上限日数
1回の疾病について定めている病気欠勤・休暇制度の上限日数の平均日数は「127.1日」で、最頻値は「90日」となっています。

また、病気欠勤・休暇または病気休職・休業から業務に復帰後、同一または類似の病気や怪我で休む場合に、休みの日数を前の休みの日数から通算・累積する企業は「68.4%」となっています。


(出島労務管理事務所便り平成23年2月15日号より)

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