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「営業秘密」の管理体制は万全ですか?

2010年05月28日

◆不正競争防止法改正による「営業秘密管理指針」の改定
企業活動において、その競争力の維持・強化のための無形資産である技術・ノウハウ
・アイデア等の「営業秘密」が、退職者や業務委託先企業によって侵害・漏洩される
事件が増加しており、企業も対応に苦慮しています。

このような企業内外の者による不正侵害を防止するために「不正競争防止法」があり
ますが、昨年の通常国会において同法が改正され、営業秘密の侵害に対する刑事罰の
対象範囲が拡大されました。

なお、同法による保護を受けるためには、適切な営業秘密管理が必要です。
経済産業
省では、秘密管理体制を支援するための「営業秘密管理指針」を策定していますが、
法改正を受け、指針の改定案をまとめました。


◆指針改定のポイント
改定案の視点は、(1)処罰対象行為の明文化、(2)企業実態を踏まえた合理性の
ある秘密管理方法の提示、(3)中小企業等における管理体制の導入手順例や参照
ツールの提示の3点です。

具体的には、(1)の処罰対象行為として、競争関係の有無にかかわらず、不当な
利益を得る目的や、単に保有者に損害を与える目的等で営業秘密を開示した場合に
ついて、刑事罰を科すこととしています。

また、(2)の合理性のある秘密管理方法として、企業規模や組織形態、情報の
性質等に応じた合理性のある管理手法が実施されていれば、高水準の管理体制で
なくても法的保護が受けられるということを明確化しています。

そして(3)では、主に管理体制を整備していない中小企業等を対象として、契約書
のひな型や実例集、管理体制を整備するまでの具体的な手順や、どのような情報を
営業秘密として管理すべきかの判断ポイントなどを示しています。


◆管理体制の再チェックが必要
指針の改定内容については、管理体制を自己評価できるように点数表も作成されてい
ます。
「秘密保持の対象となる情報を書面などで具体的に示しているか」「情報を扱え
る人を役職や部署で線引きしているか」などを判断基準としており、今後、一般から
意見を募集し、「合格点」の基準を定めるとしています。

今回の改定を契機に、自社における営業秘密の管理体制の再チェックを行ってみては
いかがでしょうか。


(出島労務管理事務所便り平成22年4月15日号より)

残念!

2010年05月14日
昨日からパサージュ琴海で行われている男子プロゴルフの日本プロ選手権ですが、
なんと石川遼選手が予選落ちとなったそうです・・。
ニュース速報ではギャラリーの
マナーについて触れているものもあり、やはりそういった影響もあったのでしょう。

もう一人の若手ホープである池田勇太選手は決勝進出されたそうで、ぜひ頑張って
いただきたいです。
ゴルフはやったことありませんが、ほんとメンタル面が厳しそうな
スポーツですね。
「蚤の心臓」を持つ私にはおそらく無理なスポーツです。



G.W

2010年05月08日
ゴールデンウィーク、皆さんどうお過ごしでしたでしょうか? うちは5日に諫早市の
白木峰高原に家族でピクニックに行ってきました。
ここはコスモス畑で有名な所で
すが、今はシーズンではないので、午前中は隣接する「こどもの城」という屋内施
設で子供たちを遊ばせました。
入館無料で、自然の木を使ったおもちゃなどが置
いてあり、大勢の親子連れでにぎわっていました。
私もぶらっと一回りしていると、
な、なんと全長3メートル以上はありそうな『ガンダム』を発見しました! なぜこん
な所に・・・といったことはさておき、近づいて見てみると発砲スチロール製ですが
非常に良く出来ています。
いったい誰が作ったんだろう・・・。

しかも子供たちはガンダムにあまり興味がない様子でしたが、お父さん方がバシ
バシ携帯で写真を撮っていたのがおもしろかったです。
私も含め、いわゆるガン
プラ世代ですからね~。
ガンダムだけでは少し寂しいので、ザクとかグフとかドム
とかジオングとかゲルググとかあったらもっと人が集まるのではと思います。

ほどよく子供たちを遊ばせた後は、建物そばの芝生広場でお弁当を食べて帰り
ました。
あれ、結局ピクニックするの忘れてきました・・。





「改正労働基準法」 時短への取組みは?

2010年05月03日
◆4月から施行
改正労働基準法が4月に施行されましたが、法改正に対応する積極的な動きは、大手
企業においてもあまり目立っていないようです。
業績不振に苦しむ企業にとっては、長
時間労働の解消(時短)に取り組む余裕がないのが現状です。

今回の改正の中心は、(1)労使協定を締結すれば従業員が1時間単位で有給休暇を
取得できる、(2)月60時間以上の時間外労働に対する割増賃金率を現行の25%から
50%に引き上げる、という2点です(中小企業については当分の間、法定割増賃金率の
引上げについては猶予されます)。


◆「時間単位有休」「割増賃金率の引上げ」と時短
現在、年次有給休暇は原則として1日単位でしか取得することができませんが、改正
後は、労使協定があれば1時間単位で年間最大5日分を取得することが可能となります。

しかし、「生産現場の要員配置やライン稼働に大きな影響が出る」といった理由から、
1時間単位の有給休暇制度の導入を見送る企業も少なくないようです。

この制度の導入には労使間の協議が必要ですが、労働者側からの導入の要求自体が出
ないケースもあります。

その一方で、時間外労働の割増賃金率の引上げへの対応については、労務コスト削減
のために時短を進めることが考えられますが、準備を進めている大手企業はあまり多く
はないという調査結果もあるようです。

時短は一般に進んでいるとは言い難く、厚生労働省の調査によると、日本企業の時短は
過去10年でほとんど改善していません。
1999年と比べ2008年の労働時間は大手・中小
企業とも増加しており、有給休暇取得率も下がっていますが、サービス関連企業では法改
正を契機に積極的に時短に取り組む傾向がみられます。


◆導入される見通しの国際会計基準
2015年までに上場企業に義務付けられるとみられる国際会計基準(IFRS)では、企業
は未消化の有給休暇に相当する費用を引当金として負債に計上しなければならない見通
しとなっています。
負債の増加を嫌う企業は多く、この制度導入が従業員に有給休暇の取
得を促す可能性があります。
有給休暇関連の引当金の負債計上に伴い、引当金に対応す
る費用の計上も必要になります。
一般的な事務職員の場合は、損益計算書の中で人件費
として計上される見通しとなっています。
ただ、製造業に従事する労働者や技術者などの
場合、この費用は、実際に製品として売買の対象になるまでは棚卸資産として一時的に
計上され、製品として売りに出された場合、一般的に製造原価として損益計算書に反映す
ることになりそうです。


(出島労務管理事務所便り平成22年4月15日号より)

厚生労働省から発表された緊急助成金

2010年04月08日

◆建設業に関連した緊急助成金
厚生労働省は、「建設労働者緊急雇用確保助成金」の創設を2月8日に発表しました。

この助成金には「建設業新分野教育訓練助成金」と「建設業離職者雇用開発助成金」
の2種類がありますが、前者は「建設事業主」を対象としたもの、後者は「建設業
以外の事業主」を対象としたものとなっています。


◆建設事業主を対象とした「建設業新分野教育訓練助成金」
この助成金は、建設労働者の雇用を維持しながら、建設業以外の事業に従事する
ために必要な教育訓練を実施した中小建設事業主に対して助成金を支給するもので
あり、支給額は次の通りです。

(1)教育訓練の実施経費の3分の2(1日当たり20万円。
60日分を限度)
(2)教育訓練を受講した労働者の賃金に対し、1人につき1日7,000円(上限。
60
日分を限度)なお、教育訓練を開始する日の2週間前までに、労働局等に訓練計画を
届け出る必要があり、支給申請は、教育訓練が終了した日(賃金締切日が定められて
いる場合は直後の賃金締切日)の翌日から1カ月以内に行う必要があります。


◆建設業以外の事業主を対象とした「建設業離職者雇用開発助成金」
この助成金は、建設業以外の事業主で、45歳以上60歳未満の建設業離職者を公共
職業安定所等の紹介により、継続して雇用する者として雇い入れた事業主に対して
助成金を支給するものです。

支給額は次の通りであり、雇入れから6カ月経過後および1年経過後に半額ずつ
支給されます。

(1)中小企業事業主…90万円
(2)中小企業事業主以外の事業主…50万円
なお、支給申請は、雇入れの日から6カ月経過日の翌日から1カ月以内に行う必要が
あります。


◆支給要件等の詳細
支給要件等の詳細は、下記の厚生労働省ホームページで確認することができます。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000045nx-att/2r985200000045po.pdf


(出島労務管理事務所便り平成22年3月15日号より)

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