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「営業秘密」の管理体制は万全ですか?

2010年05月28日

◆不正競争防止法改正による「営業秘密管理指針」の改定
企業活動において、その競争力の維持・強化のための無形資産である技術・ノウハウ
・アイデア等の「営業秘密」が、退職者や業務委託先企業によって侵害・漏洩される
事件が増加しており、企業も対応に苦慮しています。

このような企業内外の者による不正侵害を防止するために「不正競争防止法」があり
ますが、昨年の通常国会において同法が改正され、営業秘密の侵害に対する刑事罰の
対象範囲が拡大されました。

なお、同法による保護を受けるためには、適切な営業秘密管理が必要です。
経済産業
省では、秘密管理体制を支援するための「営業秘密管理指針」を策定していますが、
法改正を受け、指針の改定案をまとめました。


◆指針改定のポイント
改定案の視点は、(1)処罰対象行為の明文化、(2)企業実態を踏まえた合理性の
ある秘密管理方法の提示、(3)中小企業等における管理体制の導入手順例や参照
ツールの提示の3点です。

具体的には、(1)の処罰対象行為として、競争関係の有無にかかわらず、不当な
利益を得る目的や、単に保有者に損害を与える目的等で営業秘密を開示した場合に
ついて、刑事罰を科すこととしています。

また、(2)の合理性のある秘密管理方法として、企業規模や組織形態、情報の
性質等に応じた合理性のある管理手法が実施されていれば、高水準の管理体制で
なくても法的保護が受けられるということを明確化しています。

そして(3)では、主に管理体制を整備していない中小企業等を対象として、契約書
のひな型や実例集、管理体制を整備するまでの具体的な手順や、どのような情報を
営業秘密として管理すべきかの判断ポイントなどを示しています。


◆管理体制の再チェックが必要
指針の改定内容については、管理体制を自己評価できるように点数表も作成されてい
ます。
「秘密保持の対象となる情報を書面などで具体的に示しているか」「情報を扱え
る人を役職や部署で線引きしているか」などを判断基準としており、今後、一般から
意見を募集し、「合格点」の基準を定めるとしています。

今回の改定を契機に、自社における営業秘密の管理体制の再チェックを行ってみては
いかがでしょうか。


(出島労務管理事務所便り平成22年4月15日号より)

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