Loading...

新着情報

News & Topics

対馬とんちゃん

2012年10月22日
昨日、北九州市で行われていたご当地グルメのお祭り「B-1グランプリ」で、
対馬市の「対馬とんちゃん部隊」さんが第2位に選ばれました。
おめでとうございます。

長崎新聞で、とんちゃん部隊の青年が頑張っている姿を取材した記事を読んでいたので、
何とか入賞してほしいなあと思っていたところでした。

他にも長崎県からは「小浜ちゃんぽん愛好会」さんと「大村あま辛カレーうまか隊」さん
が出場されたそうですが、入賞しなくても美味しさは不変です! 今後、期待してます。

それにしても「とんちゃん」とは、甘辛いタレに漬け込んだ豚肉を焼いたものだそうで、
ビールに良く合いそうですね。
是非、本場対馬市で食べてみたいです。




招待状

2012年10月17日
当事務所のホームページのメンテナンスでいつもお世話になっているMさんから
結婚式の招待状が届きました。
独身を謳歌されてる様子だったので、いつの間に?
という感じですが、真におめでとうございます!
式場は、長崎ロイヤルチェスターホテル。
いいところです。

うちも今年で結婚10周年でしたが、ホームページと同じく、結婚生活を楽しく
持続させるには、夫として日々たゆまぬメンテナンス(努力)が必要であります。

具体的にいうと、感謝の言葉を心掛けるとか、たまには小旅行に連れて行くとか、
お皿を洗うとか、アイロンをかけるとか・・・え?、強制ではないですよ・・。







“就業者減少時代”における雇用拡大対策

2012年10月15日

◆2030年の就業者は今よりも850万人減少
厚生労働省は、経済の低成長が続いて雇用政策が進まなかった場合、2030年の就業者数は2010年時点より約850万人少ない約5,450万人になるとの推計結果をまとめました。

少子高齢化により現役世代である15~64歳の人口が減るためですが、経済成長率を維持し、女性や高齢者の就労支援が進んだ場合には、減少数は約210万人程度に抑えられるとしています。

労働力人口が大幅に減少することに対して、今後の対策が急務となっています。

◆製造業は減少、医療・福祉は増加
産業別にみると、2030年における「製造業」の就業者数は、経済の成長や政策がうまくいく楽観シナリオでも70万人程度減る見込みです。
一方、「医療・福祉」の分野は300万人以上増え、それぞれの就業者数は1,000万人弱でほぼ並びます。

他に就業者数が伸びる業種は、「情報通信業」と「サービス業」だけとなっています。

◆若年層の支援が急務
大学の定員増加や少子化により大学進学率が上昇する一方、卒業時に就職も進学もしていない若者が増えているようです。

20~34歳の就業率は2010年で73%台にとどまっており、政府は若者と中小企業を結びつけることで若年層の就業者数を増やすことが急務だとしています。

◆雇用を「まもる」から「つくる」へ
同省がとりまとめた報告書では、雇用を「まもる」から「つくる」、「そだてる」、「つなぐ」に軸足を移すことが重要だと指摘しました。

安定した経済成長を続けるには、一部の産業への依存をやめ、様々な分野において人材を育てる訓練制度や育成支援を行うことで、労働者の生産性を高める工夫が必要だと言えるでしょう。


「出島労務管理事務所便り平成24年9月15日号」より

当たり年

2012年10月11日
ワインにはその年の出来栄えで「当たり年」かどうか、というのがあるようですが、
我々社労士にとって今年は、ある意味、「当たり年」であります。

というのは、労働者派遣法、労働契約法、高年齢者雇用安定法といった労働関係では
重要な法律の改正が次々に決まったからなんです。

まあ、法律の改正というか、経営者側には改悪、もしくは規制強化か?といった面が
つよいのですが・・。

社長さん方々におかれましては、この機会に就業規則の見直しを検討されることを
お勧めいたします。
尚、長崎でしたら就業規則の作成・見直しは「出島労務管理事務所」
へご用命ください。
貴社の実情に合った、オリジナルの就業規則を一緒に考えます!






障害者雇用率の引上げと精神障害者への対象拡大

2012年09月19日

◆企業の障害者雇用率が2.0%に引上げ
2013年4月1日より、民間企業に義務付けられている障害者雇用率が15年ぶりに引き上げられ、現行の1.8%から2.0%となります。
また、国や地方公共団体の障害者雇用率は現行の2.1%から2.3%に、都道府県等の教育委員会は同じく2.0%から2.2%に引き上げられます。

厚生労働省のまとめによると、2011年度にハローワークを通じて就職した障害者は5万9,367人で1970年度の調査開始以降、過去最多となっており、企業の障害者雇用は全体として増加傾向にあるようです。

◆従業員50人以上56人未満の事業主は要注意
今回の法定雇用率の引上げと同時に、障害者の雇用を義務付けられる企業の規模も従業員56人以上から50人以上に広げられます。

対象となる事業主には以下の義務があります。

(1)毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければならない
(2)障害者雇用推進者を選任するよう努めなければならない
◆未達成の場合は…
雇用率が未達成の場合、「障害者雇用納付金制度」において、従業員数が201人以上の企業は、法定雇用障害者数に不足する1人につき月5万円を国に納めなければなりません。

一方で、雇用率を上回っている企業へは、上回る1人につき月2万1,000円~2万7,000円の報奨金などが支給される仕組みとなっています。

なお、今回これらの金額に変更はありません。

◆精神障害者も雇用義務の対象に
厚生労働省は、障害者雇用促進法に基づく雇用義務の対象に、新たに「精神障害者」を追加すべきとの報告書案をまとめました。
報告書によると、精神障害者の定義は「精神障害者保険福祉手帳を持つ人」とする案が有力となっています。

この改正で精神障害者を含めた障害者の雇用が義務化された際には、雇用率が新たに算定され、最終的な雇用率は少なくとも2.2%になるようです。
今秋より審議が始まり、法案の国会提出は来年となる見通しですが、今後の様子に注目したいところです。



「出島労務管理事務所便り平成24年8月15日号」より

サービスリスト