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面壁九年(めんぺきくねん)

2009年09月15日
これは、昨日米大リーグで9年連続200安打を達成したイチロー選手のお父さんがインタ
ビューの中で引き合いに出したとされる故事です。
「面壁」とは壁に面して座禅を組むこと
で、達磨大師が少林寺で壁に向かって九年間座禅を組み、悟りを開いたという故事から、
長年忍耐強く1つのことを行うことをこう云うのだそうです。

「面壁九年」の他にも「石の上にも三年」とか「桃栗三年柿八年」など、私達日本人はこの
種の諺が好きですね。
今後は類義の新しい諺として「二百打九年」なんて流行るかも?
イチロー選手にとって今回の記録は1つの通過点でしかないはずで、「九年」のところは
まだまだ未確定ですね。
ほぼ同年代として比ぶべくもありませんが、私もこの仕事で地道
に面壁していきたいと思います。




8月1日から基本手当日額等が変更

2009年09月02日
◆平均給与額の低下により、日額等も低下
雇用保険の給付額を算定するための基礎となる賃金日額の範囲等が、8月1日から変更
されました。
この賃金日額の範囲等については、毎月勤労統計の平均定期給与額の上昇
または低下した比率に応じ、毎年自動的に変更されています。
平成20年度の平均給与額
が平成19年度と比べて約0.6%低下したために、以下の3点が変更されます。


1. 基本手当日額の最高額および最低額
(最高額)
   60歳以上65歳未満 6,741円 → 6,700円
   45歳以上60歳未満 7,730円 → 7,685円
   30歳以上45歳未満 7,030円 → 6,990円
   30歳未満      6,330円 → 6,290円
(最低額)
1,648円 → 1,640円
2. 失業期間中に自己の労働による収入がある場合に、基本手当の減額の算定に係る控除額
 1,334円 → 1,326円
3. 高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額
337,343円 → 335,316円

(出島労務管理事務所便り平成21年8月15日号より)

政権交代

2009年08月31日
ユーミンさんの昔の名曲『ベルベット・イースター』(私の年代でこの歌知ってる人っている
のかな?)の中に、「いつもとちがう日曜日なの~」という歌詞がありますが、昨日はいつも
とかなりちがう日曜日になってしまいました。

厚生労働行政が今後どう動くのか、少々不安もありますが迅速に対応できるよう見守って
いきたいと思います。




明日は・・

2009年08月29日
私の数少ない自慢の一つは、これまで一度も選挙を棄権したことがないということでしょう
か。
(自慢ではなく当然のこと?!)
歴史を知れば知るほど、戦争がなく、平等に選挙権が与えられた今の日本に住むことの
有難さが分かります。

明日も必ず投票してきます。



企業の「営業秘密」を保護するための改正不正競争防止法

2009年08月26日
◆改正不正競争防止法が成立
この度、「不正競争防止法の一部を改正する法律案」が可決・成立し、4月30日に公布
されました(施行は来年の4月以降となる予定)。

この法改正は、「企業間の公正な競争の確保」の観点から、企業が保有する営業秘密
の保護を図るための措置を設けたものであり、一般企業にも大きな影響を与えるものと
思われます。
特に以下の(3)については、自社の従業員や取引先にも関係があります
から、特に注意が必要です。
以下、法改正の内容を簡単にご紹介します。


◆主要な改正内容
(1)営業秘密侵害罪の目的要件の変更
これまで、営業秘密を侵害したとして罰するには、「不正競争の目的で」侵害することが
必要とされていました。
これが改正され、「不正の利益を得る目的で、またはその保有者
に損害を加える目的で」侵害することで足りるようになりました。

 この改正により、これまでは罰することのできなかった「不正な利益を得るため、海外
政府などに営業秘密を開示する行為」や「営業秘密の保有者を単に害するため、営業秘
密をネット上の掲示板に書き込む愉快犯的な行為」も罰せられるようになるため、結果的
に、営業秘密を保有する企業がこれまでよりも保護されるようになります。


(2)処罰対象行為の見直し
これまで、処罰の対象となるのは、第三者などが違法性の高い行為(詐欺的行為や管理
侵害行為など)を行ったうえで、「営業秘密記録媒体などを介した方法により」不正に営業
秘密を取得した場合だけでした。
これが改正され、営業秘密の取得方法が記録媒体など
を介していない場合でも罰せられるようになりました。

この改正により、「営業秘密を記憶する場合」や「記録媒体などに記録されていない営業
秘密(会議における会話)を盗聴する場合」も処罰の対象となります。


(3)従業員等による営業秘密取得自体への刑事罰の導入
これまで、営業秘密の保有者から秘密を示された者(従業員や取引先など)については、
秘密の使用・開示に至った段階で初めて刑事罰の対象となっていました。
これが改正
され、「記録媒体などの横領」「記録媒体などの記録の複製作成」「記録の消去義務に
違反したうえで消去したように偽装する行為」という方法で営業秘密を取得した場合に
罰せられるようになりました。


(出島労務管理事務所便り平成21年7月15日号より)

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