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法令改正・お得な情報
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企業の「営業秘密」を保護するための改正不正競争防止法
2009年08月26日
◆改正不正競争防止法が成立
この度、「不正競争防止法の一部を改正する法律案」が可決・成立し、4月30日に公布
されました(施行は来年の4月以降となる予定)。
この法改正は、「企業間の公正な競争の確保」の観点から、企業が保有する営業秘密
の保護を図るための措置を設けたものであり、一般企業にも大きな影響を与えるものと
思われます。
特に以下の(3)については、自社の従業員や取引先にも関係があります
から、特に注意が必要です。
以下、法改正の内容を簡単にご紹介します。
◆主要な改正内容
(1)営業秘密侵害罪の目的要件の変更
これまで、営業秘密を侵害したとして罰するには、「不正競争の目的で」侵害することが
必要とされていました。
これが改正され、「不正の利益を得る目的で、またはその保有者
に損害を加える目的で」侵害することで足りるようになりました。
この改正により、これまでは罰することのできなかった「不正な利益を得るため、海外
政府などに営業秘密を開示する行為」や「営業秘密の保有者を単に害するため、営業秘
密をネット上の掲示板に書き込む愉快犯的な行為」も罰せられるようになるため、結果的
に、営業秘密を保有する企業がこれまでよりも保護されるようになります。
(2)処罰対象行為の見直し
これまで、処罰の対象となるのは、第三者などが違法性の高い行為(詐欺的行為や管理
侵害行為など)を行ったうえで、「営業秘密記録媒体などを介した方法により」不正に営業
秘密を取得した場合だけでした。
これが改正され、営業秘密の取得方法が記録媒体など
を介していない場合でも罰せられるようになりました。
この改正により、「営業秘密を記憶する場合」や「記録媒体などに記録されていない営業
秘密(会議における会話)を盗聴する場合」も処罰の対象となります。
(3)従業員等による営業秘密取得自体への刑事罰の導入
これまで、営業秘密の保有者から秘密を示された者(従業員や取引先など)については、
秘密の使用・開示に至った段階で初めて刑事罰の対象となっていました。
これが改正
され、「記録媒体などの横領」「記録媒体などの記録の複製作成」「記録の消去義務に
違反したうえで消去したように偽装する行為」という方法で営業秘密を取得した場合に
罰せられるようになりました。
(出島労務管理事務所便り平成21年7月15日号より)
帽子
2009年08月21日
このところ、日差しがあまりにも強烈なので帽子を買ってしまいました。
私は今までほとんど私服に帽子を合わせたことがなかったので、これから研究せねば!
という段階ですが、街中を見渡すと帽子をかぶっている人は結構多いですね。
中には非常にセンスのいいのをかぶっている人もいたりして、まさに「脱帽」という感じが
します。
社員の副業・アルバイトを認める場合の留意点
2009年08月18日
◆不況による影響
金融危機に端を発する昨年来の不況により、各企業における「派遣社員の解雇」、「有期
契約労働者の雇止め」、「一時帰休」、「希望退職・早期退職」、「退職勧奨」「整理解雇」の
実施などが数多く報じられています。
また、「給与カット」「賞与カット」などを実施するところ
もあり、これらは社員の生活に関わるため、大きな問題となっています。
給与カット・賞与カットによる社員の収入減に対応する施策の1つとして、従来は認めてい
なかった「副業」や「アルバイト」を容認する企業が徐々に増えているようです。
社員に
副業・アルバイトを認めることにより、減った分の給与を補填してもらうのが狙いです。
◆会社にとっての選択肢
これまで社員に副業・アルバイトを認めていなかった(いわゆる「兼業禁止規定」を置いて
いた)会社がこれらを認める場合の選択肢としては、以下の3つが考えられます。
(1)「会社による許可制」として認める。
(2)「会社への届出制」として認める。
(3)「完全解禁」として認める。
上記のいずれを選択するにしても、会社の就業規則や社内規定を整備し、社員の副業・
アルバイトを認める場合の基準をはっきりと社員に示しておかなければなりません。
また、副業・アルバイトを認める場合でも、期限を決めて認めるのか、今後はずっと認める
のかを決めておくべきです。
◆認める場合の留意点
副業・アルバイトを認めるとしても、注意しなければならない点がいくつかあります。
1つは、「自社の業務と競合するような会社での副業・アルバイトは禁止する」ということが
考えられます。
自社の社員を競合会社で働かせることにより、自社の営業秘密やノウハウ
などが他社に漏れる可能性があるからです。
もう1つは、「疲労やストレスなどを溜めさせない」ということです。
副業・アルバイトを認めて
トータルの労働時間が長くなることによって、社員に疲労・ストレスが溜まり、それにより
自社での仕事がおろそかになってしまっては、本末転倒です。
これらのリスク等も十分に検討したうえで、会社の方針を決定しましょう。
(出島労務管理事務所便り平成21年7月15日号より)
ミュージカル
2009年08月06日
この前の日曜日の話ですが、初めてミュージカルというものを観てきました。
何のミュージカルだったかというと・・・
『キャッツ』?
いえいえ、
『ライオンキング』?
近い、かな?
『トータルテンボス』?
それはミュージカルではありません。
正解は、『アンパンマンミュージカル』でした!
長崎市公会堂へちび助を連れて観に行ってきたのですが、親子連れで大盛況。
意外にも大人も楽しめるストーリー展開でなかなか面白かったです。
小さいお子さんの
いるご家庭にはお勧めですヨ。
アンパンマンやバイキンマンといった主要キャラよりも
「天丼マン」、「カツ丼マン」、「釜飯どん」の3人組の個性が際立っていたのがちょっと
気にかかりましたが・・。
育児・介護休業法改正案のポイント
2009年07月31日
◆平成22年4月の施行予定
3歳未満の子どもを持つ従業員に対する「短時間勤務制度」の導入を企業に義務付けるこ
とや、父母がともに育児休業を取得する場合、1歳2カ月までの間に1年間育児休業を取
得可能とする「パパ・ママ育休プラス」の創設などを盛り込んだ育児・介護休業法の改正案
が閣議決定されました。
国会審議が順調に進めば、来年4月施行の予定です。
◆改正案のポイント
(1)子育て期間中の働き方の見直し
・3歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度(1日6時間)を設けることを
事業主の義務とし、労働者からの請求があったときの所定外労働の免除を制度化する。
・子の看護休暇制度を拡充する(小学校就学前の子が1人であれば年5日、2人以上であ
れば年10日)。
(2)父親も子育てができる働き方の実現
・父母がともに育児休業を取得する場合、1歳2カ月(現行1歳)までの間に、1年間育児
休業を取得可能とする。
・父親が出産後8週間以内に育児休業を取得した後に復帰した場合、再度育児休業を
取得可能とする。
・配偶者が専業主婦(夫)であれば育児休業の取得不可とすることができる制度を廃止
する。
(3)仕事と介護の両立支援
・介護のための短期の休暇制度を創設する(要介護状態の対象家族が1人であれば
年5日、2人以上であれば年10日)。
(4)実効性の確保
・苦情処理・紛争解決の援助および調停の仕組みを創設する。
・勧告に従わない場合の公表制度、および報告を求めた場合に報告をせず、または
虚偽の報告をした者に対する過料を創設する。
◆仕事と家庭の両立に向けて
上記内容は、いずれも企業の取組み強化を迫るものとなっています。
しかし、制度は整っ
たとしても、現実は利用しにくい雰囲気が、育休取得が進まない原因となっており、中小
企業では、仕事と家庭を両立させ、育児休業を取得するには難しい状況であると言われて
います。
改正法が成立しても、両立支援が実効性あるものになるかどうかは、職場の意識
改革を進めて育児休業を利用しやすい職場環境を作れるか、そして何よりも経営者の
取組みがカギとなるでしょう。
(出島労務管理事務所便り平成21年6月15日号より)
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