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帽子

2009年08月21日
このところ、日差しがあまりにも強烈なので帽子を買ってしまいました。

私は今までほとんど私服に帽子を合わせたことがなかったので、これから研究せねば!
という段階ですが、街中を見渡すと帽子をかぶっている人は結構多いですね。

中には非常にセンスのいいのをかぶっている人もいたりして、まさに「脱帽」という感じが
します。



社員の副業・アルバイトを認める場合の留意点

2009年08月18日
◆不況による影響
金融危機に端を発する昨年来の不況により、各企業における「派遣社員の解雇」、「有期
契約労働者の雇止め」、「一時帰休」、「希望退職・早期退職」、「退職勧奨」「整理解雇」の
実施などが数多く報じられています。
また、「給与カット」「賞与カット」などを実施するところ
もあり、これらは社員の生活に関わるため、大きな問題となっています。

給与カット・賞与カットによる社員の収入減に対応する施策の1つとして、従来は認めてい
なかった「副業」や「アルバイト」を容認する企業が徐々に増えているようです。
社員に
副業・アルバイトを認めることにより、減った分の給与を補填してもらうのが狙いです。


◆会社にとっての選択肢
これまで社員に副業・アルバイトを認めていなかった(いわゆる「兼業禁止規定」を置いて
いた)会社がこれらを認める場合の選択肢としては、以下の3つが考えられます。

(1)「会社による許可制」として認める。

(2)「会社への届出制」として認める。

(3)「完全解禁」として認める。

上記のいずれを選択するにしても、会社の就業規則や社内規定を整備し、社員の副業・
アルバイトを認める場合の基準をはっきりと社員に示しておかなければなりません。

また、副業・アルバイトを認める場合でも、期限を決めて認めるのか、今後はずっと認める
のかを決めておくべきです。


◆認める場合の留意点
副業・アルバイトを認めるとしても、注意しなければならない点がいくつかあります。

1つは、「自社の業務と競合するような会社での副業・アルバイトは禁止する」ということが
考えられます。
自社の社員を競合会社で働かせることにより、自社の営業秘密やノウハウ
などが他社に漏れる可能性があるからです。

もう1つは、「疲労やストレスなどを溜めさせない」ということです。
副業・アルバイトを認めて
トータルの労働時間が長くなることによって、社員に疲労・ストレスが溜まり、それにより
自社での仕事がおろそかになってしまっては、本末転倒です。

これらのリスク等も十分に検討したうえで、会社の方針を決定しましょう。


(出島労務管理事務所便り平成21年7月15日号より)

ミュージカル

2009年08月06日
この前の日曜日の話ですが、初めてミュージカルというものを観てきました。

何のミュージカルだったかというと・・・

『キャッツ』?

いえいえ、

『ライオンキング』?

近い、かな?

『トータルテンボス』?

それはミュージカルではありません。
正解は、『アンパンマンミュージカル』でした!
長崎市公会堂へちび助を連れて観に行ってきたのですが、親子連れで大盛況。

意外にも大人も楽しめるストーリー展開でなかなか面白かったです。
小さいお子さんの
いるご家庭にはお勧めですヨ。
アンパンマンやバイキンマンといった主要キャラよりも
「天丼マン」、「カツ丼マン」、「釜飯どん」の3人組の個性が際立っていたのがちょっと
気にかかりましたが・・。





育児・介護休業法改正案のポイント

2009年07月31日
◆平成22年4月の施行予定
3歳未満の子どもを持つ従業員に対する「短時間勤務制度」の導入を企業に義務付けるこ
とや、父母がともに育児休業を取得する場合、1歳2カ月までの間に1年間育児休業を取
得可能とする「パパ・ママ育休プラス」の創設などを盛り込んだ育児・介護休業法の改正案
が閣議決定されました。
国会審議が順調に進めば、来年4月施行の予定です。


◆改正案のポイント
(1)子育て期間中の働き方の見直し
・3歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度(1日6時間)を設けることを
事業主の義務とし、労働者からの請求があったときの所定外労働の免除を制度化する。

・子の看護休暇制度を拡充する(小学校就学前の子が1人であれば年5日、2人以上であ
れば年10日)。


(2)父親も子育てができる働き方の実現
・父母がともに育児休業を取得する場合、1歳2カ月(現行1歳)までの間に、1年間育児
休業を取得可能とする。

・父親が出産後8週間以内に育児休業を取得した後に復帰した場合、再度育児休業を
取得可能とする。

・配偶者が専業主婦(夫)であれば育児休業の取得不可とすることができる制度を廃止
する。


(3)仕事と介護の両立支援
・介護のための短期の休暇制度を創設する(要介護状態の対象家族が1人であれば
年5日、2人以上であれば年10日)。


(4)実効性の確保
・苦情処理・紛争解決の援助および調停の仕組みを創設する。

・勧告に従わない場合の公表制度、および報告を求めた場合に報告をせず、または
虚偽の報告をした者に対する過料を創設する。


◆仕事と家庭の両立に向けて
上記内容は、いずれも企業の取組み強化を迫るものとなっています。
しかし、制度は整っ
たとしても、現実は利用しにくい雰囲気が、育休取得が進まない原因となっており、中小
企業では、仕事と家庭を両立させ、育児休業を取得するには難しい状況であると言われて
います。
改正法が成立しても、両立支援が実効性あるものになるかどうかは、職場の意識
改革を進めて育児休業を利用しやすい職場環境を作れるか、そして何よりも経営者の
取組みがカギとなるでしょう。


(出島労務管理事務所便り平成21年6月15日号より)

ツイてない話

2009年07月30日
「ガガガガッ」
聞き慣れぬいやな音・・。
そう、営業車の前バンパーの側面をこすってしまいました。

相手は、お客さんの駐車場の四角いコンクリート柱。
つ、強い、強すぎるぜ、アンタ!
冗談はさておき、久々というか、まずこんな事はないのでかなりショックです。

他の車に当たらなかっただけでもよしとしましょう。
 トホホ。




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