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企業の「営業秘密」を保護するための改正不正競争防止法

2009年08月26日
◆改正不正競争防止法が成立
この度、「不正競争防止法の一部を改正する法律案」が可決・成立し、4月30日に公布
されました(施行は来年の4月以降となる予定)。

この法改正は、「企業間の公正な競争の確保」の観点から、企業が保有する営業秘密
の保護を図るための措置を設けたものであり、一般企業にも大きな影響を与えるものと
思われます。
特に以下の(3)については、自社の従業員や取引先にも関係があります
から、特に注意が必要です。
以下、法改正の内容を簡単にご紹介します。


◆主要な改正内容
(1)営業秘密侵害罪の目的要件の変更
これまで、営業秘密を侵害したとして罰するには、「不正競争の目的で」侵害することが
必要とされていました。
これが改正され、「不正の利益を得る目的で、またはその保有者
に損害を加える目的で」侵害することで足りるようになりました。

 この改正により、これまでは罰することのできなかった「不正な利益を得るため、海外
政府などに営業秘密を開示する行為」や「営業秘密の保有者を単に害するため、営業秘
密をネット上の掲示板に書き込む愉快犯的な行為」も罰せられるようになるため、結果的
に、営業秘密を保有する企業がこれまでよりも保護されるようになります。


(2)処罰対象行為の見直し
これまで、処罰の対象となるのは、第三者などが違法性の高い行為(詐欺的行為や管理
侵害行為など)を行ったうえで、「営業秘密記録媒体などを介した方法により」不正に営業
秘密を取得した場合だけでした。
これが改正され、営業秘密の取得方法が記録媒体など
を介していない場合でも罰せられるようになりました。

この改正により、「営業秘密を記憶する場合」や「記録媒体などに記録されていない営業
秘密(会議における会話)を盗聴する場合」も処罰の対象となります。


(3)従業員等による営業秘密取得自体への刑事罰の導入
これまで、営業秘密の保有者から秘密を示された者(従業員や取引先など)については、
秘密の使用・開示に至った段階で初めて刑事罰の対象となっていました。
これが改正
され、「記録媒体などの横領」「記録媒体などの記録の複製作成」「記録の消去義務に
違反したうえで消去したように偽装する行為」という方法で営業秘密を取得した場合に
罰せられるようになりました。


(出島労務管理事務所便り平成21年7月15日号より)

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