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アルバイト・パート社員の「働く理由」「辞める理由」

2009年10月21日
◆どんな理由が多いのか?
大手人材総合サービス企業が、アルバイト・パートとして就業中の労働者(約3,000名)
を対象に、「働く理由」・「辞める理由」に関する意識調査を実施し、その結果が発表
されました。


◆働く理由…「趣味」「貯金」の減少が目立つ
「働く理由」については、「生活費を補いたかったので」(42.9%)が最も多く挙げられ、
次いで「趣味に使うお金が欲しかったので」(36.1%)、「時間を有効に使いたかったの
で」(33.3%)と続いています。

昨年の結果と比較すると、主な理由が軒並みポイントを下げている中で、「生活費を
補いたかったので」が0.7ポイントとわずかながら増加しています。
また、昨年に比べて
減少した項目の中では、「趣味に使うお金が欲しかったので」(9.1ポイント減)、「貯金
を増やしたかったので」(4.8ポイント減)の減少が目立っています。

遊びのためや生活の余裕を得るためではなく、生活費を稼ぐ必要に迫られてアルバ
イト・パートを始めた人が増加していると考えられますが、アルバイト・パートであって
も、よりはっきりとした目的意識をもって仕事に向き合う層が増えている結果とも考え
られます。


◆辞める理由…「店長や社員の人の雰囲気が悪いから」が増加
一方、「辞める理由」については、「店長や社員の人の雰囲気が悪いから」が24.2%で
最も多く挙げられており、次いで「給与が低いから」(16.2%)、「楽でない・疲れる仕事
だから」(15.0%)と続きました。

昨年の結果と比較すると、最も多かった理由は「店長や社員の人の雰囲気が悪いから」
で変化はないものの、今年は5.8ポイントの大幅な増加となっています。

また、「給与が低いから」は昨年から4.1ポイント、「もっとよい条件の仕事が見つかった
から」は3.9ポイント伸びています。


◆仕事の選択基準はよりシビアに
これらの結果から、パート・アルバイトの方が、生活費を補う傾向がより強くなっていると
同時に、人間関係に加え、給与や条件面でよりシビアに仕事を選んでいる様子が見て
取れます。


(出島労務管理事務所便り平成21年10月15日号より)



吉本グッズ

2009年10月19日
先日、夢彩都のとあるショップで衝撃的な物を発見しました。

「オモシロクナール」と「ヨクスベール」!!
『バッファロー吾郎』さんのコントの中で登場する、あの瓶薬ですね。

思わず各1個ずつ買って帰りました。



便利?、不便利?

2009年10月16日
今月初め頃、メール用に使っていたパソコンが謎の不調に見舞われ、やっと今週修理から
帰ってきました。
修理してくださった業者さん、ありがとうございました!
パソコンって便利ですが、それ以上に不便利な道具だなあ、といつも思います。
携帯電話
もそうですね。
しかし、これらをうまく活用しないと仕事の出来にかなり影響する世の中に
なってきたのも事実。
要は、勉強してある程度詳しくなるしかない、ということでしょうか・・。



関与先の皆様

2009年09月19日
先日、新しいスチール書庫を購入したのをきっかけに、事務所内の備品の配置換えを
行いました。
これによって応接テーブル付近の雰囲気も少し変わりました(狭さは相変
わらずですが・・)。
今後ともお気軽にお立ち寄り下さい。




「高額介護・高額医療合算療養費制度」の申請受付開始

2009年09月18日
◆申請受付がスタート
平成20年4月から、「後期高齢者医療制度」(長寿医療制度)とともに、「高額医療・高額
介護合算療養費制度」(以下、「合算制度」という)が施行されました。

このうち、「合算制度」については、この8月(加入している医療保険や介護保険により受付
開始日が異なる)から順次申請受付が始まりました。


◆「合算制度」の内容
「合算制度」は、公的医療保険・介護保険の両方を利用している世帯の自己負担額が重く
なり過ぎないように、自己負担額の合計が一定の上限額(年額56万円をベースとして、
世帯員の年齢構成や所得区分に応じて設定されている)を超えた場合に、超過分が還付
される制度です。

費用の負担については、医療保険者・介護保険者の双方が、自己負担額の比率に応じて
負担し合うことになっています。


◆具体的なケース
想定されるのは、高齢の妻の介護により出費が大きくなっていたところ、夫が病気で倒れ
てしまいさらに高額な医療費がかかってしまうというようなケースです。
このようなケース
において、できるだけ世帯の負担を少なくしてあげようというのが、本制度創設の趣旨で
す。
例えば夫婦2人の世帯(ともに75歳で市町村民税非課税)が、1年間(8月1日~7月
31日の間)で、夫が医療保険で30万円、妻が介護保険で30万円を支払った場合、世帯と
しての年間の負担は合計60万円となりますが、支給申請を行うことにより、この場合の上
限額(31万円)を超えた金額である29万円が還付されます。

なお、この「合算制度」の詳細については、厚生労働省のホームページ
(http://www.mhlw.go.jp/za/0724/a10/a10.html)にも掲載されていますので、ご参照
ください。


(出島労務管理事務所便り平成21年9月15日号より)

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