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「高額介護・高額医療合算療養費制度」の申請受付開始

2009年09月18日
◆申請受付がスタート
平成20年4月から、「後期高齢者医療制度」(長寿医療制度)とともに、「高額医療・高額
介護合算療養費制度」(以下、「合算制度」という)が施行されました。

このうち、「合算制度」については、この8月(加入している医療保険や介護保険により受付
開始日が異なる)から順次申請受付が始まりました。


◆「合算制度」の内容
「合算制度」は、公的医療保険・介護保険の両方を利用している世帯の自己負担額が重く
なり過ぎないように、自己負担額の合計が一定の上限額(年額56万円をベースとして、
世帯員の年齢構成や所得区分に応じて設定されている)を超えた場合に、超過分が還付
される制度です。

費用の負担については、医療保険者・介護保険者の双方が、自己負担額の比率に応じて
負担し合うことになっています。


◆具体的なケース
想定されるのは、高齢の妻の介護により出費が大きくなっていたところ、夫が病気で倒れ
てしまいさらに高額な医療費がかかってしまうというようなケースです。
このようなケース
において、できるだけ世帯の負担を少なくしてあげようというのが、本制度創設の趣旨で
す。
例えば夫婦2人の世帯(ともに75歳で市町村民税非課税)が、1年間(8月1日~7月
31日の間)で、夫が医療保険で30万円、妻が介護保険で30万円を支払った場合、世帯と
しての年間の負担は合計60万円となりますが、支給申請を行うことにより、この場合の上
限額(31万円)を超えた金額である29万円が還付されます。

なお、この「合算制度」の詳細については、厚生労働省のホームページ
(http://www.mhlw.go.jp/za/0724/a10/a10.html)にも掲載されていますので、ご参照
ください。


(出島労務管理事務所便り平成21年9月15日号より)

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