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8月1日から基本手当日額等が変更

2009年09月02日
◆平均給与額の低下により、日額等も低下
雇用保険の給付額を算定するための基礎となる賃金日額の範囲等が、8月1日から変更
されました。
この賃金日額の範囲等については、毎月勤労統計の平均定期給与額の上昇
または低下した比率に応じ、毎年自動的に変更されています。
平成20年度の平均給与額
が平成19年度と比べて約0.6%低下したために、以下の3点が変更されます。


1. 基本手当日額の最高額および最低額
(最高額)
   60歳以上65歳未満 6,741円 → 6,700円
   45歳以上60歳未満 7,730円 → 7,685円
   30歳以上45歳未満 7,030円 → 6,990円
   30歳未満      6,330円 → 6,290円
(最低額)
1,648円 → 1,640円
2. 失業期間中に自己の労働による収入がある場合に、基本手当の減額の算定に係る控除額
 1,334円 → 1,326円
3. 高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額
337,343円 → 335,316円

(出島労務管理事務所便り平成21年8月15日号より)

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