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仕事をしていると・・
2009年02月16日
仕事をしていると、今までは何のためらいもなく処理していたことに関して、ある日ふと、
「これは、こういう風に処理して本当にいいのだろうか」と気になることがあります。
そんなときは、本で調べれば解決することもありますが、細かすぎて通達等にもまず
載ってないということもあります。
そこで似たケースから類推適用したり役所で口頭確認
を取ったりするわけですが、なかなか悩ましいです。
まして、確認をしたいのに他の業務が忙しくてできない時の数日間などというのは、
『気絶するほど悩ましい』(charさんか!)ものです。
衝撃の事実
2009年02月13日
突然ですが、シースケーキは長崎でしか売られていないケーキなのだそうです。
昨日テレビを見ていた人は知っていますね。
私は妻から聞いたのですがまさに寝耳に水、
えっ、本当?という感じでした。
私も大好物であり長崎人の生活に深く関わっているシース
ケーキ(ちょっと大袈裟か)、今日は家族の皆からシースケーキを買ってくるよう指令が出
ておりますので、ケーキ屋さんに寄って帰ろうと思います。
模様替えにて
2009年02月12日
昨日は祝日でしたが事務所へ来て、あらかじめ買ってあった棚の組み立てと部屋の
模様替えを行いました。
午前中で片付くかと思っておりましたが、あーでもないこーでも
ないと、職員と2人で備品の配置に迷っているうちに気がつくともう夕方6時・・。
そうこうしていましたら、「戦は五分の勝ちをもって上となし、七分を中とし、十を下とす」
という武田信玄公の言葉がなぜか思い浮かんできましたので、まあこの位でいいかという
ことで帰りました。
凝り性なのか、大雑把なのか、自分の性格がいまだによく分かりません。
ただ1つ、軽度
の戦国時代マニアであることは確かなようです。
ついに「改正労働基準法」が可決・成立!
2009年02月06日
◆審議入りから1年8カ月の難産
平成19年3月の閣議決定を経て長らく国会審議入りしていた「改正労働基準法案」が、
1年8カ月を経て、ようやく成立しました。
本法の施行は平成22年4月とまだ先ですが、「月の時間外労働が一定時間を超えた
場合の賃金割増率のアップ」と「労使協定締結による5日以内の時間単位での年次
有給休暇制度の創設」が大きな柱である本改正は、今後の労務管理実務に大きな
影響を与えるものです。
ここでは、それらの内容を確認しておきます。
◆改正労働基準法の内容(1)
本改正の1つ目の柱は、「月の時間外労働が一定時間を超えた場合の賃金割増率の
アップ」です。
月の時間外労働時間が45時間を超え60時間までの場合の割増賃金率
については、2割5分以上の率で、労使協定で定める率とし(努力義務)、60時間を超
えた場合の割増賃金については5割増とする、という内容です。
上記の「60時間」の部分については、当初の案では「80時間」とされていましたが、
野党などの強い反対により、審議のうえ修正されました。
◆改正労働基準法の内容(2)
本改正のもう1つの柱は、「労使協定締結による5日以内の時間単位での年次有給
休暇制度の創設」です。
労働者の過半数で組織する労働組合(労働組合がないとき
は労働者の過半数を代表する者)との労使協定で「時間単位で有給休暇を与える労
働者の範囲」、「時間を単位として与えることができる有給休暇の日数(5日以内)」
などを定めることにより、従来よりも細かい単位で有給休暇を取得できるとする内容
です。
時間単位で細かく取得できるようにすることにより、近年落ち込んでいる有給休暇取得
率アップにつなげることが、本改正の目的です。
◆施行日と中小企業への猶予
改正法の施行日は「平成22年4月1日」と定められており、企業においては就業規則
の整備や労使協定の締結などの対応が必要となりますが、割増率のアップの規定に
ついては、「中小事業主の事業については、当分の間、適用しない」とされています。
なお、ここでいう「中小事業主」とは、「その資本金の額又は出資の総額が3億円(小売
業又はサービス業を主たる事業とする事業主については5,000万円、卸売業を主たる
事業とする事業主については1億円)以下である事業主及びその常時使用する労働者
の数が300人(小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス
業を主たる事業とする事業主については100人)以下である事業主を」をいいます。
(出島労務管理事務所便り平成21年1月15日号より)
○○断ち
2009年02月04日
1日の日曜日、夕方に子供と「サザエさん」を見ていたら、ワカメちゃんが「おやつ断ち」
をしていました。
理由は、読んでいる漫画の主人公がピンチに陥ったので次話で助かって
ほしいから、というものでした。
うーん、何ともほほえましい・・。
対して私も先週の金曜日から「コーヒー&お酒断ち」をしています。
それはお腹の調子が
わるいから。
単なる健康上の理由です。
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