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私の原点

2009年01月31日
今日は1月31日、1年の12分の1が過ぎました。
時が経つの早すぎですね。

今週の月曜日は開業前に修行させていただいた島原の社労士事務所を2年振りに訪問
させていただきました。
所長さんや職員さん方々もお忙しい中にもかかわらず相手して下
さりありがとうございました。
勤務時代を思い出し、あらためて感謝の念を抱きながら島原
を後にしました。
(お昼は久々にほんだうどんで肉うどんを食べることができてヨカッタ!)


17時30分

2009年01月23日
先ほど、外回りから事務所へ帰還いたしました。
かなり寒かったですね。

本日は1日中、訪問した先々や電話越しで喋りまくっていた気がします。

椅子に座ったとたん、心地よい疲れがどっと出てきました。

今夜は仕事関係の会合ですが、美味しくお酒が飲めそうです。
(その前に残務が~!)


製品サイクル

2009年01月21日
「マイルドセブン」といえば煙草、「ケーターハム・スーパーセブン」といえば憧れの英国車
ですが、今やどのパソコンにも搭載されているOS、ウィンドウズも次期型はウィンドウズ7
というらしいですね。
来年にも発売するとか・・。

お恥ずかしながら最近知った次第でありますが、当事務所のパソコンは2台とも未だXP。

いつかはビスタへと思っておりましたが(実はそんなに思ってない)、もうその次が出るの
っていう感じですね。






駐車違反の反則金を「社員の自己負担」にできる?

2009年01月17日
◆営業マンが駐車違反
営業マンが社用車での営業中に駐車違反で摘発されてしまいました。
その会社では
“経費節減”と称し駐車料金を支給していないため、やむなく路上駐車したのです。

「反則金は自分で払うように」と上司はこの営業マンに言いましたが、問題はないの
でしょうか。


◆改正道路交通法のポイント
改正道路交通法の施行により、2006年6月から駐車違反取締りの民間委託が始まり、
同時に短時間の放置車両も摘発対象となりました。
短時間駐車を繰り返す営業車の
違反が取り締まられるケースも増えているようです。
また、介護ヘルパーや訪問看護師
などが利用者を車で訪ねた際に、駐車許可証を掲示していたにもかかわらず厳しく取り
締まられてしまうケースなども増加しているようです。

上記改正では、単なる取締りの強化だけでなく、放置車両における「使用者責任」の拡
充も大きなポイントとなっています。
違反を摘発しても運転者が出頭せず、車両所有者
の会社も「誰が運転していたかわからない」などと釈明する例が増えていました。
このた
め、いわゆる「逃げ得」をなくすために、運転者が出頭しない場合、使用者に放置違反金
の支払いを課すことになったのです。

上記の例の場合、運転手である営業マンが出頭しなければ会社に放置違反金が課さ
れ、その支払いを拒めば当該車両の車検が受けられなくなります。


◆問われる企業の使用者責任
企業は、民法の規定により、従業員に対する使用者責任を負っています。
すなわち、
従業員が不法行為をしないように指導する義務と、不法行為があった場合に代わりに
責任を負う義務があるのです。

違法駐車の場合、本来は運転者に支払義務がありますが、上記の例の場合、会社が
駐車料金を支給していないため、運転者の不法行為を助長していたとも言えます。
また、
従業員に駐車場代を負担させていたこと自体も問題と言えます。
会社が仕事に必要な
措置を講じていなかったと解釈できるからです。
この場合は、会社が反則金の一部ない
し全額を負担しなければならない可能性が高くなってきます。

上記の例では、会社が反則金を負担し、そのうえで従業員が違法駐車をしないように
駐車場を確保したり、駐車料金を支給したりする仕組みが求められるでしょう。
従業員が
違反しないルール作りをすることこそが、会社に求められていると言えるのではないで
しょうか。


(出島労務管理事務所便り平成20年12月15日号より)

まいど1号

2009年01月15日
先日、ニュースの特集で東大阪市の中小企業が中心となって小型の人工衛星を開発し、
打ち上げ準備に入っていると聞きました。
後でホームページで確認すると、種子島宇宙
センターから今月21日に打ち上げられる予定だそうです。

愛称「まいど1号」とよばれるその人工衛星には、日本の中小企業の持つ技術力の高さ
を世界に証明するばかりでなく、雷雲を観測するという実利的な役割もあるとの事です。

是非打ち上げが成功しますよう、21日は鹿児島方面の空に熱い視線を送りましょう!



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