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ついに「改正労働基準法」が可決・成立!
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ついに「改正労働基準法」が可決・成立!
2009年02月06日
◆審議入りから1年8カ月の難産
平成19年3月の閣議決定を経て長らく国会審議入りしていた「改正労働基準法案」が、
1年8カ月を経て、ようやく成立しました。
本法の施行は平成22年4月とまだ先ですが、「月の時間外労働が一定時間を超えた
場合の賃金割増率のアップ」と「労使協定締結による5日以内の時間単位での年次
有給休暇制度の創設」が大きな柱である本改正は、今後の労務管理実務に大きな
影響を与えるものです。
ここでは、それらの内容を確認しておきます。
◆改正労働基準法の内容(1)
本改正の1つ目の柱は、「月の時間外労働が一定時間を超えた場合の賃金割増率の
アップ」です。
月の時間外労働時間が45時間を超え60時間までの場合の割増賃金率
については、2割5分以上の率で、労使協定で定める率とし(努力義務)、60時間を超
えた場合の割増賃金については5割増とする、という内容です。
上記の「60時間」の部分については、当初の案では「80時間」とされていましたが、
野党などの強い反対により、審議のうえ修正されました。
◆改正労働基準法の内容(2)
本改正のもう1つの柱は、「労使協定締結による5日以内の時間単位での年次有給
休暇制度の創設」です。
労働者の過半数で組織する労働組合(労働組合がないとき
は労働者の過半数を代表する者)との労使協定で「時間単位で有給休暇を与える労
働者の範囲」、「時間を単位として与えることができる有給休暇の日数(5日以内)」
などを定めることにより、従来よりも細かい単位で有給休暇を取得できるとする内容
です。
時間単位で細かく取得できるようにすることにより、近年落ち込んでいる有給休暇取得
率アップにつなげることが、本改正の目的です。
◆施行日と中小企業への猶予
改正法の施行日は「平成22年4月1日」と定められており、企業においては就業規則
の整備や労使協定の締結などの対応が必要となりますが、割増率のアップの規定に
ついては、「中小事業主の事業については、当分の間、適用しない」とされています。
なお、ここでいう「中小事業主」とは、「その資本金の額又は出資の総額が3億円(小売
業又はサービス業を主たる事業とする事業主については5,000万円、卸売業を主たる
事業とする事業主については1億円)以下である事業主及びその常時使用する労働者
の数が300人(小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス
業を主たる事業とする事業主については100人)以下である事業主を」をいいます。
(出島労務管理事務所便り平成21年1月15日号より)
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