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「新卒者体験雇用事業」の拡充について

2010年08月06日

◆6月7日から改正
平成22年6月7日から、「新卒者体験雇用事業」の内容が拡充されています。

この事業は、就職先が決まっていない新規学卒者を対象として、企業が体験的な雇用の
機会を設けることにより、就職先の選択肢を広げるとともに、その後の正規雇用に結び
付けることを目的としています。

この制度を活用する企業には、「新卒者体験雇用奨励金」が支給されます。
今回はこの
奨励金の「体験雇用期間」と「支給額」が改正されました。


◆主な要件と改正点
この制度の対象者は、卒業後も就職活動を継続している大学生や高校生等で、ハロー
ワークへ登録していることが条件となります。

対象者を受け入れる企業は、ハローワークへ体験雇用求人を登録する必要があり、
体験雇用の開始日は「卒業日の翌日以降」となっています。

制度改正前の体験雇用期間は「1カ月」でしたが、改正後は「最長3カ月」まで可能
となり、奨励金の額は「8万円」から「最大16万円」(1カ月目:8万円、2・3カ
月目:各4万円)となりました。


◆申請までの流れ
体験雇用の開始にあたっては、企業は対象者との間で有期雇用契約を締結します。

体験雇用期間中の労働時間は、通常の労働者の1週間の所定労働時間と同程度(30
時間を下回らない)で設定し、契約で定めた賃金を支払います。

そして、体験雇用開始日から2週間以内に「体験雇用実施計画書」を提出し、その後、
体験雇用終了日の翌日から起算して1カ月以内に「体験雇用結果報告書兼新卒者体験
雇用奨励金支給申請書」を提出することとなります。


◆中小企業にとっての大きなチャンス
世界的な不況、それに伴う企業の業績不振の影響で、就職内定率は低下傾向にあります
が、これを逆手にとれば、中小企業にとっては良い人材を採用する大きなチャンスだと
も言われています。

このような制度をうまく活用して、人材の採用・定着につなげたいものです。



(出島労務管理事務所便り平成22年7月15日号より)

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