Loading...
新着情報
プロフィール
事務所の特徴
社会保険労務士とは
7つの特徴
業務フロー
サービス内容
社会保険・労働保険
就業規則
人事・労務相談
給与計算代行
開業支援
報酬について
問い合わせ
新着情報
News & Topics
Home
新着情報
「新卒者体験雇用事業」の拡充について
全て
ブログ
法令改正・お得な情報
スタッフ募集
「新卒者体験雇用事業」の拡充について
2010年08月06日
◆6月7日から改正
平成22年6月7日から、「新卒者体験雇用事業」の内容が拡充されています。
この事業は、就職先が決まっていない新規学卒者を対象として、企業が体験的な雇用の
機会を設けることにより、就職先の選択肢を広げるとともに、その後の正規雇用に結び
付けることを目的としています。
この制度を活用する企業には、「新卒者体験雇用奨励金」が支給されます。
今回はこの
奨励金の「体験雇用期間」と「支給額」が改正されました。
◆主な要件と改正点
この制度の対象者は、卒業後も就職活動を継続している大学生や高校生等で、ハロー
ワークへ登録していることが条件となります。
対象者を受け入れる企業は、ハローワークへ体験雇用求人を登録する必要があり、
体験雇用の開始日は「卒業日の翌日以降」となっています。
制度改正前の体験雇用期間は「1カ月」でしたが、改正後は「最長3カ月」まで可能
となり、奨励金の額は「8万円」から「最大16万円」(1カ月目:8万円、2・3カ
月目:各4万円)となりました。
◆申請までの流れ
体験雇用の開始にあたっては、企業は対象者との間で有期雇用契約を締結します。
体験雇用期間中の労働時間は、通常の労働者の1週間の所定労働時間と同程度(30
時間を下回らない)で設定し、契約で定めた賃金を支払います。
そして、体験雇用開始日から2週間以内に「体験雇用実施計画書」を提出し、その後、
体験雇用終了日の翌日から起算して1カ月以内に「体験雇用結果報告書兼新卒者体験
雇用奨励金支給申請書」を提出することとなります。
◆中小企業にとっての大きなチャンス
世界的な不況、それに伴う企業の業績不振の影響で、就職内定率は低下傾向にあります
が、これを逆手にとれば、中小企業にとっては良い人材を採用する大きなチャンスだと
も言われています。
このような制度をうまく活用して、人材の採用・定着につなげたいものです。
(出島労務管理事務所便り平成22年7月15日号より)
← 8月と言えば・・
ニュースTOP
健康診断で「うつ病検査」を義務化へ →
サービスリスト
社会保険・労働保険
就業規則
人事・労務相談
給与計算代行
開業支援
095-886-8505
お問い合わせ