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国民年金制度に関する変更点

2012年02月06日
◆第3号被保険者期間中に第3号被保険者以外の期間が判明した場合の取扱い
最近、世間を騒がせている「専業主婦の年金」の問題ですが、昨年8月10日から、第3号被保険者期間中に第3号被保険者以外の期間が判明した場合の取扱いが変更されています。

この取扱い変更の対象者は、「第3号被保険者として記録されている期間について別の年金記録が判明した方」です。

これまで、第3号被保険者期間中に第3号被保険者以外の期間が判明した場合に、その後の第3号被保険者期間は、改めて届けが必要とされ、届出が遅れると、届出日以降に第3号被保険者期間とされ、年金が受取れない場合や減額される場合がありました。

この8月10日からの変更では、これらの方について、改めて新たに届けを行うことにより、本来の年金を受け取ることができるようになりました。

◆国民年金の後納保険料の納付
平成24年の秋頃から、「国民年金の後納保険料の納付」がスタートする予定です。

これまで、納め忘れた国民年金保険料を遡って支払うことのできる期間(納付可能期間)は過去「2年間」でしたが、後納保険料の納付では過去「10年間」に延長されます。

なお、後納保険料の納付ができる期間は、後納保険料の納付ができるようになってから3年間の予定とされています。

後納保険料の納付には、事前の申込みが必要となります。
後納保険料の納付がスタートしたら、お近くの年金事務所に申し込む必要があります。

なお、申出日の属する年度から起算して3年度を越える期間の保険料を納付する際には、保険料額に「加算金」がかかりますので、ご注意ください。


「出島労務管理事務所便り平成24年1月15日号」より

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