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雇用を増やした企業に対する税制優遇措置
2011年10月14日
◆8月1日より受付開始
税制改正法案が成立し、「雇用促進税制」が創設されました。
この「雇用促進税制」は、雇用を増やすなど一定の条件を満たした企業に対する税制優遇措置であり、8月1日からハローワークでの受付が開始されています。
なお、平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度を開始する事業主は、10月31日までに届出を行えばよいこととなっています。
◆従業員の増加1人あたり20万円の控除
「雇用促進税制」は、ハローワークに「雇用促進計画」を提出し、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まるいずれかの事業年度において、1年間で10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)従業員を増やすなどの要件を満たした事業主に対する税制優遇制度であり、従業員の増加1人あたり20万円の法人税の税額控除を受けることができます。
なお、上記以外の要件は、次の通りです。
・青色申告書を提出する事業主であること
・適用年度とその前事業年度に事業主都合による離職者がいないこと
・適用年度における給与等の支給額が比較給与等支給額以上であること
・風俗営業等を営む事業主ではないこと
◆手続きの仕方
まず、事業年度開始後2カ月以内に、目標の雇用増加数などを記載した「雇用促進計画」を作成し、ハローワークに提出します。
次に、事業年度終了後2カ月以内(個人事業主については3月15日まで)に、ハローワークで雇用促進計画の達成状況の確認を求められます。
そして、確認を受けた「雇用促進計画」の写しを確定申告書等に添付して、税務署に申告を行います。
「出島労務管理事務所便り平成23年9月15日号」より
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