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産業医の選任に対する助成金

2010年01月11日
◆他の事業者と共同での契約も可
常時50人以上の労働者を使用する労働者のいる事業場では、産業医の選任が義務付け
られていますが、義務のない小規模の事業場において、産業医を選任して労働者の健康
に関する活動を行おうとする事業者を支援する助成金として、「小規模事業場産業保健活
動支援促進助成金」があります。

この助成金は、常用労働者数が50人未満の事業場の事業者が、他の事業者と共同また
は単独で産業医と契約を結び、その産業医に保健指導・健康相談等の保健活動をさせた
場合に、その費用の一部を最大3年間補助する制度です。


◆「産業医」とは?
産業医とは、医師のうち、日本医師会から産業医の認定を受けた人や、労働衛生コンサル
タント試験の保健衛生区分に合格した人等で、労働者の健康管理等を行う人のことです。

産業医の活動としては、「職場の見回りによる作業改善のアドバイス」、「健康診断結果に
基づくアドバイスによる労働者の健康管理」、「長時間労働者への面接指導による健康防
止対策」などがあります。

その結果、健康に対する労働者の意識が向上したり、生活習慣病の防止が図れたりする
など、快適な職場づくりにつながるといえます。


◆快適な職場づくりに役立てる
助成金の額は、労働者の人数に関係なく一定の額です。
産業医による保健活動にかかっ
た額(上限21,500円)×活動回数(年4回まで)=年間上限86,000円を3年間受けることが
できます。

長時間労働による精神疾患や過労死の問題が大きく取り上げられている中、「快適な職場
づくり」は社員の定着率を向上させる効果があります。
産業医の選任義務のない小規模の
事業場において、助成金をうまく活用しながら快適な職場づくりにつなげてもらいたいもの
です。



(出島労務管理事務所便り平成21年12月15日号より)


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