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今話題の「介護職員処遇改善交付金」とは?

2009年12月10日
◆支給対象は?
厚生労働省は、「介護職員処遇改善交付金」を積極的に活用するよう求める事務連絡
を、介護保険関係団体などに出しました。

この「介護職員処遇交付金」は、介護職員の処遇改善に取り組む事業者に対して、
平成21年10月から平成23年度末までの間、計約4,000億円を交付するものですが、
平成24年度以降も介護職員の処遇改善に取り組んでいく旨の方針を示しており、引き
続き取組みを進めていくとしています。

交付金により賃金改善できる職種は、原則として指定基準上の介護職員、介護従業者、
訪問介護員等として勤務している職員が対象ですが、他の職務に従事していても、
介護職員として勤務していれば対象となります。
ただし、訪問看護など、人員配置基準
上、介護職員のいないサービスは対象外となります。


◆支給方法は?
この交付金は、介護サービス提供に関わる介護報酬に一定の率を乗じて得た額を、
毎月の介護報酬と併せて交付し、事業年度ごとに事業者が提出する実績報告に基づ
き、余剰金が発生した場合には、その額を返還するものです。

また、交付金事業の年度区分は、当該年の4月から翌年の3月支払い分まで(12カ月
間)とし、その交付金の額の根拠となる介護サービスは、原則として、当該年の2月から
翌年1月までに提供された介護サービスとなります。

ただし、平成21年度および平成24年度については、交付金支給の始期および終期が
異なります。


◆申請手続、その他の要件
申請手続は、交付金見込額を上回る賃金改善計画を策定し、職員に対して周知を行った
うえで都道府県に申請を行い、承認が得られれば、介護職員の賃金改善に充当する
ための資金が介護報酬とは別に毎月自動的に交付されます。

なお、交付金は、原則として申請があった月のサービス提供分から対象になりますが、
当初については、平成21年12月中に申請した事業者に限り、10月サービス提供分から
さかのぼって交付となります。

このほかにも、労働保険に加入していることや、交付金の対象事業者としての申請日の
属する月の初日から起算して過去1年間に、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金
法、労働者災害補償保険法、雇用保険法等の違反により罰金刑以上の刑に処せられて
いないことが支給要件となっています。



(出島労務管理事務所便り平成21年12月15日号より)

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