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中小企業でも義務化! 長時間労働者に対する医師の面接指導

2008年08月03日
◆4月からは中小企業でも義務化
「長時間労働者を対象とした医師による面接指導等の実施」については、平成18年に改正
された労働安全衛生法で義務化されました(同法第66条の8)。
過重労働による健康障害
を防止し、労働者の安全と健康の確保を推進するためです。

この面接指導等の実施については、従業員が常時50人未満の事業場についてはこれま
で2年間猶予されていましたが,今年の4月からは義務化されています。
つまり、すべて
の事業場において長時間労働者に面接指導を実施し,医師の意見を聴いて措置を講じ
なければならなくなったのです。


◆どんなことを行わなければならないか
面接指導は「問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要
な指導を行うこと」とされており、対象となるのは「時間外・休日労働時間が1カ月当たり
100時間を超え,かつ,疲労の蓄積が認められる者」であって、会社に申出を行った労働
者です(ただし,1カ月以内に面接指導を受けた労働者で医師が面接指導を受ける必要
がないと認めた場合は除かれます)。

基本的には、会社が指定した医師が行う面接指導を受けることになりますが、労働者が
希望する場合は、他の医師の行う面接指導を受けることもでき、その場合は結果を証明
する書面を会社に提出する必要があります。
そして、会社はその結果を記録しておく必要
があります。

また、会社は、医師の意見を聴いて、必要があると認められたときは、労働者の実情を
考慮しながら、以下のような措置を講じなければなりません。
この考え方は健康診断(安
衛法第66条の5)と同様のものです。

・就業場所の変更
・作業の転換
・労働時間の短縮
・深夜業の回数の減少
・医師の意見の衛生委員会もしくは安全衛生委員会または労働時間等設定改善委員会
 への報告

◆その他の留意点
なお、(1)時間外・休日労働時間が1カ月あたり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認め
られる者、(2)事業場において定めた基準に該当する(時間外・休日労働時間が1カ月45
時間を超えた者は対象とすることが望ましい)者についても、努力義務としての面接指導の
対象となります。
面接指導の対象となる労働者以外の労働者であっても、予防的な意味
から、会社は必要な措置を講ずることが重要とされています。


(出島労務管理事務所便り平成20年7月15日号より抜粋)

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