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夫の年金を強制的に分割する制度
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夫の年金を強制的に分割する制度
2008年07月29日
◆「離婚分割」とは異なる「3号分割」
平成19年4月から、夫婦が離婚した場合に厚生年金を分割する制度(「離婚分割制度」)
が始まって大きな話題を呼びましたが、平成20年4月からは新たに「3号分割制度」が
スタートしました。
「3号分割制度」は「夫が厚生年金保険の被保険者、妻が第3号被保険者」という夫婦が
離婚した場合、平成20年4月1日以降の第3号被保険者期間について、妻からの請求に
より、夫の特定期間(特定被保険者が被保険者であった期間であり、かつ、その被扶養
配偶者が当該特定被保険者の配偶者として第3号被保険者であった期間)中の被保険
者期間の標準報酬を自動的に2分の1に分割するというものです。
この「3号分割」は、「離婚分割」のように夫婦間の合意は必要ないのが大きな特徴です
(なお「離婚分割」の場合であっても、按分割合等についての合意は必要です)。
◆保険料は夫婦が共同して負担したもの
標準報酬を自動的に2分の1にするという考え方は、「第3号被保険者を配偶者とする第2
号被保険者の保険料は夫婦が共同して負担したものである」という基本的認識を根拠に
しています。
なお、平成20年4月以後の「離婚分割」についてですが、「3号分割」をまず行ったうえで
「離婚分割」を行う必要があります。
「3号分割」のみの請求も可能とされています。
また、複数回結婚・離婚等をした場合には、それらの特定期間を通算して3号分割の請求
を行うことはできません。
それぞれの離婚等ごとにその請求期限内に3号分割の請求を行
わなければならないのです。
◆「離婚分割」の申立てはどのぐらいあったか?
「離婚分割」の申立ては、制度開始時から昨年末までの9カ月間で8,322件あったことが
最高裁判所の集計で明らかになっています。
1カ月平均800~1,000件で推移しており、
離婚調停・訴訟に合わせて申し立てられたケースが7,479件あり、合意に至らずに審判
などに持ち込まれたケースが843件あったそうです。
今後、果たして「3号分割」の申立てはどのぐらいあるのでしょうか? また、この制度の
スタートにより離婚の件数にも影響を与えるのか、注目したいところです。
(出島労務管理事務所便り平成20年6月15日号より抜粋)
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