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法定3帳簿

2008年07月27日
労働基準法では、事業所が備え付けなければならないものに法定3帳簿
というものがあり、労働者名簿、 出勤簿、 賃金台帳 の3つのことをいいます。

これらの作成を「代行」することができるのは社会保険労務士だけです。

ところで最近の私は、この日記のための「ねた帳」が手離せなくなってきました。


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