Loading...

新着情報

News & Topics

未成年者を雇う場合の注意点

2008年07月19日
◆雇用に関するトラブルに注意!
人材難と言われる昨今、高校生などの年少者や未成年者のアルバイト等は、貴重な
労働力となっています。
しかし、社会的経験の浅い年少者や未成年者の雇用はトラブル
につながりやすい危険性もあります。

採用の際や労働に関して、どのようなことに注意しなければならないのでしょうか。


◆親の許可が必要なのか?
ある会社からの質問で、「高校生のアルバイトを採用するにあたり、履歴書の親権者の
署名捺印欄が空白ですが、何か問題があるでしょうか?」という相談がありました。

未成年者の雇用についてはまず、労働基準法第58条第1項 の「親権者又は後見人
は、未成年者に代って労働契約を締結してはならない」といった部分が思い浮かびます。

また、賃金についても、未成年者であっても独立して受け取ることができます。

そう考えると、特に親権者の承認が必要とは考えにくいものです。

しかし、労働基準法第58条第2項では、「親権者若しくは後見人又は行政官庁は、
労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向ってこれを解除
することができる」とあります。
また。
民法第5条第1項では「未成年者が法律行為を
するには、その法定代理人の同意を得なければならない」とあり、そして第2項では
「前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる」とあります。
つまり、親権者
(法定代理人)の同意がない労働契約は、親権者によって取り消す(結果として、突然
アルバイトを辞めてしまい会社に迷惑がかかる)ことがあり得るのです。
したがって、
履歴書の親権者の署名捺印は、トラブル防止のためにも記入してもらい、親権者の同意
を得ておいたほうがよいでしょう。


◆年齢を証明する書面、身元保証人
また、年少者(18歳未満)の場合、年齢を証明する書面(住民票記載事項証明書など)
を、事業場に備え付ける必要があります。
また、万一の際のトラブル防止に備え、
身元保証人をつける(できれば複数)ことも大切です。
併せて身元保証人の連絡先も把握
しておき、万一の際に連絡できる体制を作っておいたほうがよいでしょう。


 
◆その他の注意点
他に注意するポイントとしては、年少者はほとんどの変形労働時間制(例外あり)や
午後10時以降の業務等も禁止されており、注意が必要です。
そして、未成年者の場合、
特に注意しなくてはならないのが、飲酒や喫煙です。
飲酒や喫煙が発覚した際にどの
ような処置をとるかといったことは、労働契約時に書面および口頭でしっかり確認しておく
ことが望ましいでしょう。


(出島労務管理事務所便り平成20年6月15日号より抜粋)

サービスリスト