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トラック運送業等に対する労働行政による監督指導の実態
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トラック運送業等に対する労働行政による監督指導の実態
2015年02月05日
◆8割超が労働基準関係法令違反
厚生労働省から、全国の労働基準監督機関(労働局、労働基準監督署等)がトラックやバス、タクシー等の自動車運転者を使用する事業場に対して行った平成25年の監督指導、送検の状況が発表されました。
監督実施事業場数は4,279件で、そのうち労働基準関係法令違反の割合が82.1%(3,513件)、改善基準告示違反の割合は58.7%(2,510件)となっています。
◆違反事項のトップは「労働時間」
主な違反事項としては、「労働時間」が56.6%と最も多く、「割増賃金」(24.5%)、「休日」(4.7%)と続いています。
主な改善基準告示の違反事項としては、「最大拘束時間」(47%)が最も多く、以下、「総拘束時間」(36.3%)、「休息期間」(32.7%)、「連続運転時間」(25.6%)、「最大運転時間」(15.1%)となっています。
また、重大または悪質な違反により送検された件数は69件に上ります。
◆適正な労働条件の確保に向けた取組み
厚生労働省では、自動車運転者は長時間労働の傾向が強く、脳・心臓疾患の労災認定件数が最も多い職種であることから、引き続き、自動車運転者を使用する事業場に対し、法令の周知啓発に努めるとともに、問題があると思われる事業場については監督指導を行うとしています。
◆改善基準告示の規定内容
改善基準告示(自動車運転者の労働時間等の改善のための基準)は、トラック、バス、タクシー等の自動車運転者について、労働時間等の労働条件の向上を図るため、平成元年に大臣告示として制定されたもので、次のように規定されています。
・総拘束時間…トラック:原則1カ月293時間、バス:原則4週間平均で1週間65時間、タクシー:原則1カ月299時間
・最大拘束時間…原則1日16時間(ただし1日の原則拘束時間は13時間)
・休息期間…原則、継続8時間以上
・最大運転時間…トラック:原則、2日平均で1日9時間、2週間平均で1週44時間、バス:原則、2日平均で1日9時間、4週間平均で1週間40時間
・連続運転時間…トラック、バスは4時間以内
・休日労働…トラック、タクシーは2週間に1回以内、かつ、1カ月の拘束時間および最大拘束時間の範囲内。
バスは2週間に1回以内、かつ、4週間の拘束時間および最大拘束時間の範囲内
「出島労務管理事務所便り平成27年1月15日号」より
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