![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
|
||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
月別記事の一覧 2012年11月
来月の衆議院選挙をにらみ、連日のように新たな政党が出来ては、 他党と合流したり、すると見せかけて反故にしたり、 離党者の選挙区に刺客を送り込んだり、 マニュフェストを発表したり、 政権公約を打ち出したり、 アジェンダを掲げたり、 されておりますが、報道を見ても訳が分からん感じです。 これは、よーく考えて投票しないと大変なことになりますよ・・。
今日は勤労感謝の日で祝日ですが、 「そんなの関係ねぇ!」 とばかりに、わが事務所は普通に営業してます。 でも、駆け出しの頃、毎日が祝日だったのに比べれば、今は100倍ありがたいです。 好きな仕事を、好きな時間に、好きなだけできる。 そして、好きなだけ稼ぐ(これは、できてねぇ!)。 まあその辺の話は置いといて、 祝日でも「いってらっしゃい」と送り出してくれる妻と子供たちに感謝して、 これからも頑張っていきたいと思います。 希望者全員の65歳までの雇用を義務付け!2012年11月21日 カテゴリ:ブログ
◆来年4月1日施行 8月29日に「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律」(改正高年齢者雇用安定法)が成立しました。この改正法は、来年4月1日から施行されます。 ◆改正法の主な内容 (1)継続雇用の対象者を限定できる仕組みの廃止 現在、65歳未満の定年を定めている企業が、高年齢者雇用確保措置として「継続雇用制度」を導入する場合、継続雇用の対象者を限定する「基準」を労使協定で定めることができますが、この仕組みが廃止され、希望者全員を継続雇用の対象とすることが義務付けられるようになります。 なお、厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢に到達した以降の者を対象として、上記の「基準」を引き続き利用できる経過措置(12年間)が設けられています。 (2)継続雇用先企業の範囲の拡大 定年を迎えた高年齢者の継続雇用先を、自社だけではなくグループ内の会社(子会社、関連会社等)まで広げることができるようになりました。 なお、この場合には、継続雇用について事業主間における契約が必要とされます。 (3)違反企業名の公表規定の導入 高年齢者雇用確保措置(定年の引上げ、継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止のいずれか)を実施していない企業に対して、労働局・ハローワークが指導・勧告を行い、それでも違反が是正されない場合には企業名を公表することがあります。 ◆実務上重要となる「指針」の策定 今後、事業主が講ずべき高年齢者雇用確保措置の実施・運用に関して、「指針」が策定される予定です。 この指針では、「業務の遂行に堪えない人」(健康状態の悪い人、勤務態度の悪い人等)をどのように取り扱うか(継続雇用の対象から外してよいか)などが定められる予定ですので、実務上は非常に重要となります。 「出島労務管理事務所便り平成24年10月15日号」より
Vファーレン長崎、J2昇格おめでとうございます! いろいろありましたがやっとここまで来ました。 応援できる地元のクラブがあるということは、すばらしいことですね。 私も来年はグラウンドに足を運んで応援したいと思います。 ちなみに、チーム名の「ファーレン」はオランダ語で「航海」という意味だそうです。
今日、営業車を運転してたら、カーラジオから洋楽の クリスマスソングが流れてきました。 まだちょっと早くないっすか? 有期労働契約に関する新ルール!「改正労働契約法」のポイント2012年11月12日 カテゴリ:法令改正・お得な情報
◆今後の人事労務管理に大きな影響 8月3日に国会で成立した「改正労働契約法」が、同年8月10日に公布されました。 この改正法は「有期労働契約」に関する新しいルールを定めるものであり、企業における有期労働契約者の人事労務管理に大きな影響を与えるものです。 ◆改正法が定める3つのルール (1)有期労働契約の無期労働契約への転換 有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたとき、労働者の申込みがあった場合には、労働者に「無期転換申込権」が発生し、これを行使した場合には、使用者はこれを承諾したものとみなされます。 つまり、5年を超えて有期労働契約が反復更新された場合には、これを期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換しなければならないのです。 なお、原則として、6カ月以上の「空白期間」(クーリング期間)がある場合には、前の契約期間を通算しないこととされています。 (2)「雇止め法理」の法定化 最高裁判所の判例で確立しているとされている「雇止め法理」に関して、その内容が法律に規定されました。一定の条件を満たした場合には、使用者による労働者の雇止めが認められないことになります。 (3)期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止 有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の相違を設けることが禁止されます。 ◆改正法の施行日と実務対応 上記改正内容の施行日ですが、(2)については公布日(8月10日)から施行されています。(1)・(3)については公布日から起算して1年を超えない範囲内で施行されます。 企業としては、人件費等に関して大きな負担が生じる可能性のある改正です。また、就業規則や雇用契約書の作成・見直し、契約更新を行わない有期労働契約者への雇止めの通知等、今後の実務対応も重要となります。 「出島労務管理事務所便り平成24年10月15日号」より
沈黙に耐えられず、余計な話をして、どつぼにはまる・・。 皆さん、こんな経験ありませんか? 私も昨日、久々にやってしまいました。大抵の方とは無難に話ができると思って いただけに、まだまだ修行が足りません。 「俺に、テレビで今一番売れてる有吉さんのようなトーク術があれば・・・」 社労士じゃなくて芸人になっているでしょうね。そこまでのセンスはいらないか。
長崎県勤労者福祉事業団が行っている「就業規則作成・改正支援事業」(県内の中小企業 事業主が社会保険労務士に就業規則の作成・改正を依頼した場合、かかった費用の半分 (10万円を限度)を補助する事業)の追加募集が始まりました。 事業団によると、申し込みは11月末締切で予算に限りがあるそうなので、就業規則の 作成・見直しを検討されている長崎県内の事業主さんは、お近くの社会保険労務士もしく は私めにお早めにご依頼ください。 ちなみに、この長崎県勤労者福祉事業団は来年度末で解散することになっており、「就業 規則作成・改正支援事業」も今回で終了となります。いち社労士としては真に残念です。 この事業の補助があったからこそ就業規則の作成を決めた社長さんも多く、県内事業所 の雇用環境の整備に大いに貢献してきたのではないかと思います。 県の雇用労政課さん、この事業、何らかの形で引き継いでいただけませんかね~
先日、親戚がおみやげに、チップスターの手羽先味(名古屋コーチン風)を買ってきて くれました。濃い味付けでビールによく合いました~。 「また買ってきてくれだがや」 「んちゃ!!」 いかん、Dr.スランプ読みたくなってきた。
11月に入り、年賀状の販売も始まりました。今年もあと60日か~。 やっと2012年に慣れてきた頃なのに。(オイオイ!) |
| ||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||
![]() |
||||||||||
|最新情報|プロフィール|社会保険労務士とは|7つの特徴|業務フロー|相談事例|報酬料について|お問い合わせ|リンク集|
社会保険労務士(社労士)/出島労務管理事務所の対応可能地域は長崎県の長崎市・諫早市・時津町・長与町です。 その他の地域の方もお気軽にご相談ください。
Copyright (C) 2008 出島労務管理事務所 All Rights Reserved.
|