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月別記事の一覧 2009年08月
ユーミンさんの昔の名曲『ベルベット・イースター』(私の年代でこの歌知ってる人っている のかな?)の中に、「いつもとちがう日曜日なの~」という歌詞がありますが、昨日はいつも とかなりちがう日曜日になってしまいました。 厚生労働行政が今後どう動くのか、少々不安もありますが迅速に対応できるよう見守って いきたいと思います。
私の数少ない自慢の一つは、これまで一度も選挙を棄権したことがないということでしょう か。(自慢ではなく当然のこと?!) 歴史を知れば知るほど、戦争がなく、平等に選挙権が与えられた今の日本に住むことの 有難さが分かります。 明日も必ず投票してきます。 企業の「営業秘密」を保護するための改正不正競争防止法2009年08月26日 カテゴリ:ブログ
◆改正不正競争防止法が成立 この度、「不正競争防止法の一部を改正する法律案」が可決・成立し、4月30日に公布 されました(施行は来年の4月以降となる予定)。 この法改正は、「企業間の公正な競争の確保」の観点から、企業が保有する営業秘密 の保護を図るための措置を設けたものであり、一般企業にも大きな影響を与えるものと 思われます。特に以下の(3)については、自社の従業員や取引先にも関係があります から、特に注意が必要です。以下、法改正の内容を簡単にご紹介します。 ◆主要な改正内容 (1)営業秘密侵害罪の目的要件の変更 これまで、営業秘密を侵害したとして罰するには、「不正競争の目的で」侵害することが 必要とされていました。これが改正され、「不正の利益を得る目的で、またはその保有者 に損害を加える目的で」侵害することで足りるようになりました。 この改正により、これまでは罰することのできなかった「不正な利益を得るため、海外 政府などに営業秘密を開示する行為」や「営業秘密の保有者を単に害するため、営業秘 密をネット上の掲示板に書き込む愉快犯的な行為」も罰せられるようになるため、結果的 に、営業秘密を保有する企業がこれまでよりも保護されるようになります。 (2)処罰対象行為の見直し これまで、処罰の対象となるのは、第三者などが違法性の高い行為(詐欺的行為や管理 侵害行為など)を行ったうえで、「営業秘密記録媒体などを介した方法により」不正に営業 秘密を取得した場合だけでした。これが改正され、営業秘密の取得方法が記録媒体など を介していない場合でも罰せられるようになりました。 この改正により、「営業秘密を記憶する場合」や「記録媒体などに記録されていない営業 秘密(会議における会話)を盗聴する場合」も処罰の対象となります。 (3)従業員等による営業秘密取得自体への刑事罰の導入 これまで、営業秘密の保有者から秘密を示された者(従業員や取引先など)については、 秘密の使用・開示に至った段階で初めて刑事罰の対象となっていました。これが改正 され、「記録媒体などの横領」「記録媒体などの記録の複製作成」「記録の消去義務に 違反したうえで消去したように偽装する行為」という方法で営業秘密を取得した場合に 罰せられるようになりました。 (出島労務管理事務所便り平成21年7月15日号より)
このところ、日差しがあまりにも強烈なので帽子を買ってしまいました。 私は今までほとんど私服に帽子を合わせたことがなかったので、これから研究せねば! という段階ですが、街中を見渡すと帽子をかぶっている人は結構多いですね。 中には非常にセンスのいいのをかぶっている人もいたりして、まさに「脱帽」という感じが します。 社員の副業・アルバイトを認める場合の留意点2009年08月18日 カテゴリ:ブログ
◆不況による影響 金融危機に端を発する昨年来の不況により、各企業における「派遣社員の解雇」、「有期 契約労働者の雇止め」、「一時帰休」、「希望退職・早期退職」、「退職勧奨」「整理解雇」の 実施などが数多く報じられています。また、「給与カット」「賞与カット」などを実施するところ もあり、これらは社員の生活に関わるため、大きな問題となっています。 給与カット・賞与カットによる社員の収入減に対応する施策の1つとして、従来は認めてい なかった「副業」や「アルバイト」を容認する企業が徐々に増えているようです。社員に 副業・アルバイトを認めることにより、減った分の給与を補填してもらうのが狙いです。 ◆会社にとっての選択肢 これまで社員に副業・アルバイトを認めていなかった(いわゆる「兼業禁止規定」を置いて いた)会社がこれらを認める場合の選択肢としては、以下の3つが考えられます。 (1)「会社による許可制」として認める。 (2)「会社への届出制」として認める。 (3)「完全解禁」として認める。 上記のいずれを選択するにしても、会社の就業規則や社内規定を整備し、社員の副業・ アルバイトを認める場合の基準をはっきりと社員に示しておかなければなりません。 また、副業・アルバイトを認める場合でも、期限を決めて認めるのか、今後はずっと認める のかを決めておくべきです。 ◆認める場合の留意点 副業・アルバイトを認めるとしても、注意しなければならない点がいくつかあります。 1つは、「自社の業務と競合するような会社での副業・アルバイトは禁止する」ということが 考えられます。自社の社員を競合会社で働かせることにより、自社の営業秘密やノウハウ などが他社に漏れる可能性があるからです。 もう1つは、「疲労やストレスなどを溜めさせない」ということです。副業・アルバイトを認めて トータルの労働時間が長くなることによって、社員に疲労・ストレスが溜まり、それにより 自社での仕事がおろそかになってしまっては、本末転倒です。 これらのリスク等も十分に検討したうえで、会社の方針を決定しましょう。 (出島労務管理事務所便り平成21年7月15日号より)
この前の日曜日の話ですが、初めてミュージカルというものを観てきました。 何のミュージカルだったかというと・・・ 『キャッツ』? いえいえ、 『ライオンキング』? 近い、かな? 『トータルテンボス』? それはミュージカルではありません。正解は、『アンパンマンミュージカル』でした! 長崎市公会堂へちび助を連れて観に行ってきたのですが、親子連れで大盛況。 意外にも大人も楽しめるストーリー展開でなかなか面白かったです。小さいお子さんの いるご家庭にはお勧めですヨ。アンパンマンやバイキンマンといった主要キャラよりも 「天丼マン」、「カツ丼マン」、「釜飯どん」の3人組の個性が際立っていたのがちょっと 気にかかりましたが・・。 |
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